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医療費控除をご存じですか?

医院コラムこんにちは☺︎
春日市で井尻駅近くのとくだ歯科医院です。

みなさん、「医療費控除」をご存知ですか??


医院コラム1月から12月までの1年間で支払った自分や家族の医療費の総額が、合計10万円を超える場合(または所得が200万円以下の場合は所得額の5%以上)、確定申告をすることにより納めた税金が還付、軽減されます。

これを医療費控除といいます。


医院コラム【医療費控除の対象になるもの】
・虫歯治療などの保険診療
・インプラント治療
・セラミック治療
・矯正治療
・交通費

【医療費控除の対象にならないもの】
・美容を目的とした矯正治療
・歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費
・自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代

※お支払いになった医療費が医療費控除の対象になるか、詳しくは最寄りの税務署でご確認ください。


医院コラム【医療費控除のポイント】
・医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう!
(とくだ歯科医院でお支払いになった歯科医療費の領収書を万が一紛失された場合は、再発行をすることもできます。)

・確定申告をしていない場合、還付申告をすることで医療費は 最大5年前までさかのぼって受けることができます。


医院コラム【デンタルローンはどうなるの?】
デンタルローンは、患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者さんが分割で信販会社に返済していくものです。

なので、デンタルローンの契約が成立した時が医療費控除の対象になります。

また、デンタルローンを利用した場合、患者さんの手もとに治療費の領収書がない場合があると考えられます。
この場合、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、デンタルローンの契約書や信販会社の領収書を保存しておくと良いそうです。

(注)デンタルローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

医療費控除を活用してご希望の治療を実現させましょう!
お支払いについてはコーディネーターにご相談ください。


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4月10日(水)、5月8日(水)は院長不在となります。